仮ナンバーの申請方法 車検切れの車も運転できる

仮ナンバーの申請方法 車検切れの車も運転できる

仮ナンバーの申請方法、所得方法、車検切れの車を運転できる仮ナンバーとは?仮ナンバーの条件と期間などを解説しました。

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仮ナンバーとは

仮ナンバーとは、なんぞや?

 

斜めに赤線の入ったナンバープレートを見たことないでしょうか?

 

赤い斜めの線が入ったナンバープレートが仮ナンバーで、ほとんどの場合、自動車業者の利用ですが、個人でも利用、申請することは可能です。

 

例えば、車検切れの車を動かしたい、移動したい時やナンバープレートの盗難などです。

 

自動車業者の場合は、仮ナンバーとは違い、よく似た回送運行ナンバーというのがあり、新車や中古車の登録を受けるためナンバープレートです。

 

要するに、本来なら車検や登録をしないと公道を走ることが出来ない車を一時的に公道を走ることができるようにするのが仮ナンバーの役割です。


仮ナンバーは、なぜ必要なのか?

仮ナンバーは、なぜ必要なのか?

 

前筆したように、本来なら公道を走れない車検切れ車などをある一定の条件をクリアーすれば、仮のナンバーを取り付けて公道を走ることができるナンバープレートです。

 

仮ナンバーが必要なケースは、車検切れの車を車検を受けるために、車検を受けることができる自動車店に運ぶためやないとは思いますが、廃車にするための移動なのです。

 

廃車の移動がないというのは、仮ナンバーを申請する際に、申請する車に自賠責保険を掛ける必要があります。廃車にする車に自賠責保険をかけることはしないと思いますので・・

 

個人での仮ナンバーの利用は、車検切れの車の移動がほとんどだと思います。車の売却でも車検切れている車を売却した場合、移動するのに、仮ナンバーという選択が出てくると言えます。

 

仮ナンバーと言われることが多いですが、正式名は、「自動車臨時運行許可番号標」です。

仮ナンバーの申請方法

仮ナンバーは、個人でも申請できます。

 

では、仮ナンバーの申請方法、申請条件などを紹介していきたいと思います。

 

まず、仮ナンバーってどこで取れるの?申請はどこですればよいの?

 

という疑問が最初だと思います。

 

仮ナンバーは、市町村が貸し出す仮ナンバーです。

 

自動車といえば、陸運局などを想像する方も多いと思いますが、仮ナンバーは、役場、市役所や町村役場、区役所などで申請します。

 

仮ナンバーの申請に必要な書類は、

 

・自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険)
・自動車検査証または※1検査証など一覧
・本人確認書類(運転免許証/パスポートなど写真付きのもの)
・手数料

 

です。

 

次に、仮ナンバーが申請できる車両は以下です。
・普通自動車
・小型自動車
・軽自動車
・大型特殊自動車
・二輪小型自動車(250cc超)

 

※1 自動車検査証/譲渡証明書/抹消登録証明書/自動車通関証明書/完成検査終了証/自動車予備検査証/排ガス検査終了証/輸入車特別取扱自動車届出済書/登録事項等証明書/自動車検査証返納及び自動車登録番号標領置証明書/限定自動車検査証/軽自動車届出済証返納証明書

仮ナンバーの利用方法と期間

仮ナンバーの申請方法はおわかり頂けたと思います。

 

では仮ナンバーは、どのようなときに利用すればいいのか?

 

例えば、一時抹消登録で車検が切れている車を、もう一度、車検を受けるために移動したい場合に仮ナンバーで移動することや車検が切れて放置していた車の移動など、殆どの場合、車検が切れていて、公道を走ることが出来ない車を一時的に、公道を走ることができるようにするのが仮ナンバーです。

 

また、自動車の個人売買などで、車検切れの車を購入、売却する際の移動などでも仮ナンバーは重宝します。

 

仮ナンバーを申請して交付されてからいつまで仮ナンバーを利用できるのかですね!

 

仮ナンバーを発行する自治体によって多少異なるようですが、最長で5日間です。

 

5日間以上の仮ナンバーの利用は出来ません。

 

通常は、車検業者までの運搬手段という項目になると思います。その際は、3日間程度が普通です。
(仮ナンバー申請の際には、経路などの申告が必要です)

 

仮ナンバーの期間は、3日〜5日間程度です。

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